でんさいの支払い
- 口座間送金決済による支払が原則です。
- 支払期日になると自動的に送金されるため、振込手続、取立手続のような面倒な手続は一切不要です。
- 支払期日当日から資金を利用できます。
- 支払期日に資金不足となった場合には、債務者に対し、手形の取引停止処分と同等のペナルティが課せられます。
- 6か月以内に2回(※)支払不能が発生した債務者に対して、債務者としての「でんさい」の利用、および金融機関における貸出取引が2年間停止されます。
※手形の不渡との回数は通算されません。
※手形の不渡との回数は通算されません。