当金庫の補償について

「偽造・盗難カード等」被害に対する当金庫の補償について

「預金者保護法」施行に伴う
「偽造・盗難カード等」被害に対する当金庫の補償について

平成18年2月1日

当金庫では平成18年2月10日施行の「預金者保護法」に基づき「偽造・盗難カード等」の被害に対する補償を平成18年2月1日より実施しております。

1.補償対象取引

個人のお客様に対し、偽造・盗難カード(キャッシュカード)等を用いた不正な機械式(ATM自動機)預金払戻し被害につきましては原則、当金庫が補償いたします。

※ 通帳および印鑑等を用いた店頭窓口での不正な払戻しにつきましては、補償の対象となりません。

2.被害補償の内容

お客様に「重大な過失」または「過失」がない場合は、偽造・盗難カード等被害の全額が補償の対象となります。ただし、お客様に「重大な過失」があった場合には、偽造カード被害・盗難カード被害とも補償されません。
また、お客様に「過失」があった場合は、偽造カード被害は全額補償、盗難カード被害は被害額の75%の補償となります。なお、補償の対象となる期間は、被害を当金庫に通知した日から遡って30日までです。

お客様の「重大な過失」または「過失」となりうる場合の具体的事例は、下記のPDFファイルをご覧ください。

3.お客様への周知・注意喚起

お客様に「重大な過失」または「過失」がある場合、万一、偽造・盗難カード等による被害に遭った場合、補償に応じられないことがございます。当金庫では補償が受けられない場合の事例について、お客様への周知・注意喚起の徹底を図っております。詳しくは下記のPDFファイルをご覧ください。

お客様におかれましては、キャッシュカードの厳重な管理をお願いいたします。

4.万一、被害に遭った場合の連絡先

万一、偽造・盗難カード等による被害に遭った場合は、速やかに「柏崎信用金庫カード等紛失・盗難受付窓口」までご連絡ください。

「預金者保護法」に関するお問い合わせ等は、お近くの当金庫本支店窓口または営業担当へお尋ねください。